ドローンパイロットみなさま!
昨年令和3年12月20日から事前受付が始まっている無人航空機登録手続きは、もうお済みですか?https://www.mlit.go.jp/koku/drone/
航空法の改正により、
令和4年6月20日以降はリモートIDの搭載が必要となりますが、
令和4年6月19日までに登録しておくと、リモートIDの搭載が免除され、
テプラ等のシールの貼付でよいとされています。
また、令和4年6月20日以降は、
無人航空機登録が完了していないドローンについては、
航空局の許可を取得することができなくなります。
ですので、令和4年6月19日までに登録を完了させておくことをおすすめしています。
私が登録手続きの依頼を受けることもあるのですが、
簡単ですし、まだお済みでなければ、ぜひご自身で登録手続きをしておいてください。
また、令和4年6月20日から、
航空法の規制対象重量が200gから100gへ拡大されることに伴い、
重量199gであるDJI Mavic MiniとDJI Mini 2も航空法の規制対象となり、
包括許可が必要となります。
DJI Mavic MiniとDJI Mini 2に関する包括申請方法は、
近日中に航空局から情報が公開されると思いますので、
情報が入りましたら、またご案内させていただきます。


飛行禁止空域の除外並びに不要になる許可・承認-2-554x380.png)

高田さんが作ってくれた 2019_6_22-554x380.jpg)


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