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新たな飛行禁止空域「緊急用務空域」が登場!

ドローンの飛行禁止空域には、
➀人口密集地上空
②空港周辺
③高度150m以上の空域
の3種類がありましたが、令和3年6月1日から新たに4種類目の飛行禁止空域が追加されました。

④緊急用務空域 です💡

捜索、救助等活動のために、ドローンの飛行が禁止される空域です。
以前、災害発生時に、ドローンが災害現場で飛んでいて、ヘリコプターとぶつかりそうになったことがあったこともあり、このルールが追加されました。

④で飛行させる場合、航空局の許可をすでに取得していても、航空局の飛行禁止期間に指定されている場合は、原則ドローンの飛行は中止しなければならないそうです。

④についての空域の指定があった場合、航空局のTwitterで最新情報が発信されるそうですので、ドローンパイロットは、航空局のTwitterをフォローしておくことをおすすめします。

▼「国土交通省航空局 無人航空機」のTwitter
なお、飛行の目的が、
航空法第 132 条の3(捜索、救助等のための特例)の
「災害等の報道取材やインフラ点検・保守など、『緊急用務空域』の指定の変更又は解除を待たずして飛行させることが真に必要と認められる飛行」
に限り、新たに国土交通大臣の飛行許可を取得することはできるそうです。

こちらの飛行許可が必要となる方は、弊所でもお手続きすることができますので、ご相談ください。

④については、ドローンの重さに関係なくルールが適用され、200g未満のドローンも飛行禁止となりますので、ご注意を…!

#緊急用務空域 #ドローン #航空法 #ルシェルブルー行政書士事務所

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