みなさまに、FISSについて、お知らせします。
令和元年(2019年)7月26日、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」がまた一部改正されました。
今まで、航空法で禁止されている空域での飛行(下の画像を参照)や、航空法で禁止されている飛行方法(下の画像を参照)は、国交省の許可・承認を取得すれば、航空法の規制の中では、そのままドローンを飛ばすことができました。
しかし、今回の改正審査要領により、これからは、飛行の前に、FISSという飛行情報共有システムに飛行計画を入力して登録してから飛行させることになりました。
↓FISS
https://www.fiss.mlit.go.jp/top
このFISSで飛行予定場所を確認することで、これから飛行させる場所で、他に誰か飛行させるドローンがあるのかどうかが分かるようになります。
ただ、登録を忘れて飛行させると、罰則もありうるようですので、注意が必要です。
すでに包括許可を取得している方が多いと思いますが、2019.7.26以降に許可を取得したものが対象で、それ以前の許可に対しては対象外とのことです。
(ただ、航空局は、対象外でも、できれば登録してほしいようです。)
↓審査要領のPDF
無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領 令和元年7月26日一部改正
なお、今回の改正内容は、「FISSへの入力」に加えて、「催し場所上空の飛行にあたっての主催者の同意に関する書類の提示」や「人口集中地区における夜間飛行等の申請時における飛行経路の特定」等についても盛り込まれております。
詳細は、上記の審査要領のPDFよりご確認ください。
(ご不明な点は、当事務所までお問合せください。)
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